大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3956 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意について。

昭和二〇年勅令第五四二号及びこれに基いて発せられた外国人登録令が日本国憲

法にかかわりなく同憲法施行後も同憲法外において法的効力を有し、しかも右勅令

第五四二号が日本国との平和条約発効の日から廃止されたけれども、そのために同

勅令が遡つて無効となるものでもなく、また同勅令に基いて発せられた命令が日本

国との平和条約が発効したというだけで直ちに無効となるものでないこと、従つて

前記平和条約が発効したとの一事を以つて右発効の日から施行された外国人登録法

がその附則二項及び三項において外国人登録令を廃止すると共に廃止前にした行為

の罰則の適用について、なお、従前の例によるものとしたことを違憲であるという

ことができないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(あ)

第四〇一七号同二九年二月二六日第二小法廷判決「集八巻二号一九五頁」昭和二四

年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決「集七巻四号七七五頁」昭和二七

年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日大法廷判決「集七巻七号一五六二頁」各

参照)。従つて論旨は採用し難い。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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